共同通信(電子版)は13日、「自民党の東中国海資源開発に関する委員会(原田義昭委員長)は、東中国海のガス田開発を中国に停止させるため、国連海洋法条約に基づき常設仲裁裁判所に仲裁手続きを申し立てる方針を固めた。仲裁裁判所が中国の南中国海の主権を否定する裁決を下したことから、同委員会は国際司法機関を十分に活用できると判断した」と伝えた。
中国外交部の報道官は東中国海のガス田問題について、中国による開発は係争なき中国の管轄海域内で行われており、日本側にいちゃもんをつける権利はないと表明していた。
上海外国語大学日本文化経済学院の廉徳瑰教授は13日、環球時報に対して「東中国海のガス田問題について、中日間の食い違いは主に境界線の設定にある。これについては、国連海洋法条約に具体的な基準が定められておらず、最終的には双方の協議により解決しなければならない」と指摘した。
日本はなぜこの時期に挑発してきたのだろうか?廉氏は、「これは法律の問題ではない。日本は南中国海の仲裁のように、この手段により中国のイメージダウンを図っているのだ。その中に多くの『意図的』な過ちが含まれることは、誰の目にも明らかだ。法廷は選ばれた裁判官により、歪んだ判決を下す。一部の国は下心を持ち、中国をイメージダウンさせるため大げさに騒ぎ立てているが、これは実際には外交の争いだ」と分析した。
「中国網日本語版(チャイナネット)」 2016年7月14日