日本政府、天皇の生前退位後の新たな身分の法案への盛り込み検討

日本政府、天皇の生前退位後の新たな身分の法案への盛り込み検討。 日本政府関係者は9日、日本政府がすでに、天皇の生前退位後の呼称を関連法に書き入れる検討を開始していることを明らかにした。退位後の天皇が皇族として新たな「身位(身分・地位)」を得られるようにする…

タグ: 天皇 憲法学 関連法

発信時間: 2016-10-12 14:41:39 | チャイナネット | 編集者にメールを送る

日本政府関係者は9日、日本政府がすでに、天皇の生前退位後の呼称を関連法に書き入れる検討を開始していることを明らかにした。退位後の天皇が皇族として新たな「身位(身分・地位)」を得られるようにする。

日本政府は、現在の天皇に限った特別法をめぐって調整を進める方針だ。対象を現在の天皇として明確化するため、退位時期を条文に盛り込む案も浮上しているという。

退位後の具体的な呼称は、17日に初会合を予定している有識者会議の今後の議論を踏まえて検討する。

日本の「皇室典範」は、「皇后」「親王」「内親王」などの皇族の呼称とその範囲を規定している。天皇が精神や身体の重病に陥った際には、憲法の規定する「国事行為」を代行する「摂政」を設けることができるとされているが、生前退位に関する規定はない。

法律には退位後の呼称と身分・地位に対する規定がないことから、政府は、新たな呼称などを特別法に盛り込むことを検討している。歴史的には、退位した天皇は「太上天皇」と呼ばれ、略称は「上皇」とされる。出家した場合は「法皇」と呼ばれた。

関連法の整備にあたっては、退位後の居住地や、身辺の世話を担当する宮内庁職員の規模なども、検討すべき課題となる。

政府内部では、特定の時期の退位を書き入れた条文を特別法に入れるべきだとする意見もある。「今上天皇は平成××年×月×日に退位する」などの内容を盛り込み、現在の皇太子以降の皇位継承者には適用しないことが考えられる。

だが現在の天皇だけに適用される特別法については、憲法学者らからも、「特定の個人を対象とした法律は恣意的で認められない」といった意見が上がっている。有識者会議ではこの点も焦点となる。

日本政府は今後、有識者会議を毎月数回開き、皇室制度の専門家や憲法学者らの意見を聴取し、論点をまとめていく考えだ。慎重に議論すべきだとの意見もあり、論点整理は来年まで続く可能性もある。

「中国網日本語版(チャイナネット)」 2016年10月12日

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