日本の『毎日新聞』の3月6日の報道によると、日本政府は6日午前の閣僚会議で、明仁天皇の退位の際に「退位の礼」を実施すると定めた政令を決定した。退位の礼は『皇室典範』に規定がないため、この政令は天皇退位の儀式の法的根拠になる。政令は天皇皇后両陛下が上皇と上皇后に就いた後の生活費や警備などに関しても定めた。政令は昨年6月に採択された特例法と同じ2019年4月30日に施行される。
報道によると、日本の『皇室典範』は皇位継承があれば即位の礼、天皇が逝去した場合は大喪の礼を行うと定めている。しかし、退位の礼については規定がなく、政府は内閣の助言と承認による国事行為と位置付け、政令をその根拠にする方針を固めた。
特例法は、上皇と上皇后の警備は引き続き皇宮警察が担うと規定。上皇と上皇后は天皇や他の皇族と同様、政府専用機を使用できる。退位後の両陛下は天皇と生計をともにする内廷皇族とし、生活費は内廷費(年間3億2400万円)から支出。新天皇が病気などになった際には、上皇后はほかの成年皇族と同じように国事行為の臨時代行を務めることができる。
政府の式典準備委員会(菅義偉官房長官が委員長を務める)は今月中旬、退位の礼や即位の礼の段取りを盛り込んだ基本方針をまとめる。
「中国網日本語版(チャイナネット)」 2018年3月7日