日本で外国人新在留資格が4月に実施 留学生の卒業後の就労の幅広がる

日本で外国人新在留資格が4月に実施 留学生の卒業後の就労の幅広がる。

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発信時間:2019-03-19 15:46:41 | チャイナネット | 編集者にメールを送る


 14業種は管轄部門に基づき、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省などが試験方法を各自設定する。


 2019年3月13日、国土交通省は所轄業種の「特定技能1号」試験方法を発表した。2019年度に日本のほかにベトナム、フィリピン、中国、モンゴルの4カ国でテストを実施する。対象は同省が管轄する建築、宿泊、自動車修理、造船・船舶工業、航空の5業種。


 建築業の試験はベトナムとフィリピン、宿泊業と自動車修理業はベトナム、造船・船舶工業は中国、航空業はフィリピンとモンゴルで実施する計画。


 宿泊業は日本にいる多くの留学生が受験することが予想され、国内7都市に試験場を設置し、第1回試験は4月14日に実施する予定。今後は受け入れ企業と受験生のニーズに基づいて試験を実施する国の拡大を検討するという。


 このビザの期限は最長5年になる。


 そのほか、「技能実習」ビザで日本にいる外国人実習生は実習期間終了後に「特定技能1号」に切り替えることができる。


 「特定技能1号」と比べて、「特定技能2号」はより高レベル、専門的な技能および専門知識が必要となる。「特定技能2号」に在留期間の上限がないことが「特定技能1号」との最大の違いである。「技術・人文知識・国際業務」、「経営管理」、「技能」ビザで日本で働く外国人と同様、「特定技能2号」ビザで日本に滞在する外国人は居留期間を延長し、家族も一緒に日本で生活することができ、実質上は無期限での日本生活を提供するというものである。


 日本政府は建設、造船、自動車修理、航空、宿泊の5業種で「特定技能2号」ビザを発行するという情報もあるが、まだ具体的に発表されていない。国土交通省だけが、2021年度に建築、造船・船舶工業分野でより高い技能レベルが必要な「特定技能2号」の試験を開始すると発表している。「特定技能2号」ビザを取得するには試験に合格し、建築分野で1~3年以上の班長経験、または造船業で2年以上の監督者経験がなければいけない。



「中国網日本語版(チャイナネット)」2019年3月19日

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