中国人姉妹殺害:男に一審懲役23年の判決、東京高裁が差し戻し

中国人姉妹殺害:男に一審懲役23年の判決、東京高裁が差し戻し。

タグ:中国人姉妹殺害

発信時間:2019-04-22 14:32:47 | チャイナネット | 編集者にメールを送る


 日本メディアによると、中国人姉妹を殺害し山中に遺棄したとして殺人や死体遺棄などの罪に問われた無職・岩崎竜也被告(41)の控訴審判決で、東京高等裁判所は19日、懲役23年とした裁判員裁判の一審横浜地裁判決を破棄し、審理を地裁に差し戻した。


 東京高裁は、量刑基準となる過去の案件は今回の案件と異なるため、誤ったと判断した。過去の案件に基づいて刑をより厳しくすると見られる。弁護側は控訴を申し立てた。


 昨年7月の一審判決で、地方裁判所は被告が凶器を使用しなかったことに着目し、「凶器なしで単独犯が複数人を殺害した事件が裁判員裁判で死刑または無期懲役と判決されたケースはない」ことを理由に、有期懲役の判決を出した。死刑を要求した検察側と無罪を主張した弁護側がともに控訴した。


 東京高裁の中里智美裁判長は裁判所内部の量刑検索システムで過去の案件を研究した。中里裁判長は、一審の判断基準となった案件は親族間で発生しており、「今回のケースと異なる」と指摘。


 そのほか、被告がかなり大きな力で被害者の首を圧迫したことから、中里裁判長は「凶器を使った犯行と同じ危険性がある」と判断し、凶器の有無を重視する観点を批判した。


 判決書などによると、岩崎被告は2017年7月6日に陳宝蘭さん(当時25歳)と妹の陳宝珍さん(当時22歳)が暮らす横浜市中区のアパートに押し入り、首を圧迫して2人を殺害し、遺体を旅行かばんに入れて運び出し、翌日7日にかばんと一緒に神奈川県秦野市の山林に遺棄した。被告は陳宝蘭さんが働いていた飲食店の客だった。


「中国網日本語版(チャイナネット)」2019年4月22日

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