在日留学生の専攻を超えた就職が可能に

在日留学生の専攻を超えた就職が可能に。

タグ:在日留学生 専攻

発信時間:2019-06-09 09:00:00 | チャイナネット | 編集者にメールを送る

   日本の華字紙『中文導報』によると、日本の法務省は5月28日、日本国内の大学及び大学院を卒業した留学生の就職範囲を拡大すると発表した。政策は5月30日に実施され、原則上、日本語能力試験「N1」レベルに合格した留学生は専攻の制限を受けず、飲食店や小売店などの日本語で接客する業種に就職できるようになる。

 

 これまで、日本国内の大学及び大学院を卒業した留学生が卒業後に日本で就職する場合、専攻と一致した職種でなければ日本政府から在留資格が与えられなかった。そのため、留学生がサービス業などの職種に就職することは非常に困難だった。

 

 しかし近年、訪日観光客の増加、さらに深刻な少子高齢化に伴い、労働力が不足し、飲食業や小売業などは外国人で人手不足を補わなければいけない状況に直面している。

 

 規定は留学生の専攻を超えた就職を許可するというものだが、制限もある。専門学校卒業生および卒業時に日本語能力試験「N1」レベルに合格していない留学生は対象外となる。

 

 法務省の2018年10月期の統計によると、日本で就職した留学生は7年連続で増加し、2017年は過去最多の2万2419人に達し、前年より2984人増加した。留学生の専攻を超えた就職を許可する政策の実施後、この数字はさらに伸びるとみられる。

 

 また法務省は、政策の改正後、一定条件を満たせば最長5年の「特定活動」在留資格を取得できるとした。これにより、留学生はより幅広い業種で職業を選択できるようになる。日本政府は、政策実施後、1年で数千人の外国人がこの規定を利用して日本で就職すると予想している。

 

 「特定活動」在留資格は、卒業後すぐに仕事が見つからなかった留学生が就職活動を続行するための在留資格。この資格の有効期間は半年で、半年内に就職先が見つからない場合はさらに半年延長できる。2回で1年の有効期間になり、3度目の更新はできない。


「中国網日本語版(チャイナネット)」 2019年6月9日


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