5月1日から新法律・法規を施行 預金の保障など

5月1日から新法律・法規を施行 預金の保障など。

タグ: 職業病,観光,預金保険制度

発信時間: 2015-05-03 12:34:58 | チャイナネット | 編集者にメールを送る

▽観光:ガイドに報告の権利

観光客の文化的な観光を誘導するためには、ガイド、添乗員、旅行社が突破口になる。「ガイド・添乗員の文化的観光の誘導の規範」はガイド・添乗員の業務基準を確立したもので、ガイド・添乗員に「報告する」権利を与えている。具体的に言えば、ガイド・添乗員は所属する旅行社を通じて、社会的道徳に大きく背き、法律・規範に違反し、悪辣な影響や深刻な結果を招く観光客を観光主管部門に報告する権利を有する。観光主管部門の確認を経た後、ガイド・添乗員は当該の観光客を「観光客の非文化的行為の記録」に書き加えることができる。

同規範は、ガイド・添乗員の観光活動におけるすべての場面を網羅しており、法律法規、習慣的な禁忌事項、グリーン・環境保護、礼儀・規範などを含む総合的な要求に対してはもとより、食事・宿泊・移動・観光・買い物・娯楽などの各段階について、具体的で厳格な規範を設けている。また突発的な緊急事態に対する具体的な対処についても、相応の要求をうち出している。

「旅行社の旅行実施前の説明サービスの規範」は、国家観光局が旅行社のサービスの全過程のうちの一場面について初めてうち出した特定の業界サービス基準であり、旅行社が旅行実施前に行う説明サービスについての基本的な要求を明確にしており、これには主体的にサービスを提供すること、実効性を重視すること、資源の保障などが含まれる。サービスの形式には、一般的サービス、緊急措置、救済手段などがあり、サービスの内容には、資料の引き渡し、物品の提供、内容の告知などが含まれる。

▽職業病:職業上の健康検査を重視

国家衛生・計画出産委員会がこのほど発表した「職業上の健康検査の管理規定」では、職業病のリスクを負った業務に従事する労働者は、業務を担当する前、担当期間中、担当終了時に健康検査を受けなければならず、検査費用は雇用機関が負担するとしている。まだ同規定は、職業上の健康検査の文書システムを構築し、雇用機関は検査結果を書面で労働者に通知しなければならないとしている。

職業上の健康検査は一般の健康診断とは異なり、企業や事業機関、個人経営の経済機関といった雇用機関が、職業病のリスクを負った業務に従事する労働者に対して行う健康の検査であり、労働者をふるいにかけて職業病や職業病の疑い例、職業病の禁忌があるケースを発見することが狙いだ。

また職業上の健康検査は「1回調べれば終わり」というものではない。同規定に基づき、検査機関は職業病が疑われるケースについては、速やかに書面で当人と雇用機関に通知すると同時に、所在地の衛生・計画出産行政部門および安全な生産の監督管理部門に報告しなければならない。

「人民網日本語版」2015年5月3日

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