全人代常務委員会は昨年12月27日、改正後の「人口・計画生育法」を可決した。新たな計画生育法は晩婚晩産を奨励する規定を廃止し、法規定に基づく出産の場合、産休の延長やその他の福利厚生を受けられるようにすると提唱した。「晩婚休暇」の存続と廃止は、今年中に決まることになる。
新たな計画生育法の発表後、広東省が最も早く反応した。中国経済網の調べによると、広東省は昨年12月30日に改正後の「広東省人口・計画生育条例」を可決し、1月1日より施行される「人口・計画生育法」と同時に施行した。
新しい「広東省人口・計画生育条例」によると、晩婚休暇は確かに廃止されている。しかし政策が1月1日より施行されるため、12月31日までに婚姻登記を行い、晩婚政策に合致する場合は、13日間の晩婚休暇を取得できる。