交通事故以外の通勤中の怪我にも労災適用

交通事故以外の通勤中の怪我にも労災適用。

タグ: 労働災害,通勤中,事故,自動車事故

発信時間: 2010-12-10 14:29:11 | チャイナネット | 編集者にメールを送る

国務院弁公庁が8日発表した国務院常務会議に関する情報によると、今回の会議で労働災害(労災)保険条例の改定が議決された。これまで認められていなかった通勤中に負った怪我に対する労災適用が改定後には認められることとなり、労災対象範囲が拡大された。北京の日刊紙「新京報」が伝えた。

通勤中の事故による怪我について、現行で定められている自動車事故以外に、従業員の通勤途中の本人の過失によらない自動車事故以外の交通事故、都市軌道交通、旅客輸送船、列車による負傷事故についても、労災が適用される。

国務院法制弁公室は昨年7月、労働災害保険条例の草案を発表、公開で意見を求めた。同草案では、現行の「通勤中に自動車事故に遭い負傷した場合、労災が適用される」という条例が廃止された。法制弁公室はこれについて、自動車事故のみを労災適用の対象とし、それ以外の事故を適用範囲としないことは、公平性から見て妥当ではなく、修正すべきだという声が高かったと説明している。実際に施行する段階で、「通勤中」の境界線をどこで区切るかについて議論が分かれ、操作が難しくなると予想される。

この意見征求稿が発表されると、たちまち大きな議論が湧きおこった。中国労働関係学院の陳歩雷教授は、「議論になっている認定の難しさは、技術上での問題や証拠提出に絡む問題で、労災適用の対象となるかどうかとはまた別問題だ。通勤自体は仕事の延長線上にあり、事故が発生すれば、労災として認めるべきだ」と指摘、現状では労働者の権利保護が不十分で、本来労災の対象とすべき多くの項目がまだ適用対象となっていないと主張した。

「人民網日本語版」2010年12月9日

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