江蘇省地震対策条例草案で 動物の異常行動の国務院報告を規定

江蘇省地震対策条例草案で 動物の異常行動の国務院報告を規定。

タグ: 地震,対策,災害

発信時間: 2011-05-24 13:26:55 | チャイナネット | 編集者にメールを送る

23日、「江蘇省地震対策災害防止条例(修正草案)」(以下、「草案」)が人民代表大会常務委員会の審議に提出された。

江蘇省地震局の丁仁傑局長によると、江蘇省は中国東部地域で中、強程度の地震活動が比較的活発な地域で、今までに13の省管轄市が地震の被害にあっている。2011年、江蘇省や近隣の地域での地震活動が比較的活発になっており、専門家の予測では今後10年以内に、震度6程度の地震の可能性があるという。このため、江蘇省では地震の状況を厳しくとらえ、地震対策を重視している。

統計によれば、地震により人的、物的損失が発生するのは、95%以上建築物の倒壊、損壊によるものだ。このため、草案では明確に都市交通、高速道路、大型橋梁、飛行場、5トン以上の船舶停泊箇所、幹線鉄道などの重要な駅、鉄道網や大型車両ターミナル、中枢となる主な建築物、6000ヶ所以上の体育館、大型劇場、展示会場、博物館などの建設工事は、地震安全基準によらなければならないと規定している。

地面の陥没、ミツバチの集団自殺、大量のカエル市街地発生・・・こうした異常現象はよくネットを通じて伝えられ不要な恐慌を呼ぶ。このような場合政府の役割をもった部門が説明をしなければ、民衆は余計疑いや恐怖を増幅することになる。

このため、草案では地震との関連が疑われる異常現象を見つけた団体や個人は、所在地の県クラス以上の地方人民政府の地震業務を管理する部門に報告し、もしくは直接国務院の地震関連管轄部門に報告する。報告を受けた地方人民政府の管轄部門は報告を受領後、投棄、報告から5営業日以内に事実確認の調査を組織しなければならないと規定している。

「中国網日本語版(チャイナネット)」 2011年5月24日

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