日本の専門学校、短期大学、大学付属高等教育機関を卒業した海外留学生は、これまで長い間、法的に制限されていたため、就職の際に、大学を卒業した留学生より不利な立場に置かれていた。しかし、この状況がこのほど改められた。法務省は7月1日、外国人が就業資格を取得する際の学歴条件を改正、専門学校を卒業した留学生が日本で就職する際の条件を緩和した。日本の中国語新聞「中文導報」が伝えた。
従来の法規では、外国人が日本で技術、教育、国際業務関連分野で就労する場合、原則として「大学卒業以上」の学歴が条件となっていた。専門学校を卒業した留学生は、「専門士」という資格を得て、日本の会社に就職することは可能だが、卒業後いったん帰国すると、就労目的で日本に再び戻ることは認められていなかった。今回の法改正の重要ポイントは、学歴条件に「専門士」が追加されたことで、帰国後の就労目的での日本再入国制限も撤廃された。
法改正後、専門学校を卒業した留学生が日本で就労するチャンスはかなり増加する見通し。
日本では最近、大学を卒業しても、すぐに社会に通用する実務力を持ち合わせていない人材より、専門学校で実用技能を学んでより高い即戦力を備えた人材の方が重用される傾向がますます高まっている。しかし、中国人留学生は、卒業後の就職について考え、留学先に大学を選ぶケースが多い。関連法規の改正に伴い、今後は、専門学校に留学する中国人学生がますます増えると予想される。
「人民網日本語版」2011年7月8日