外国人専門家は中国に来て長期にわたって仕事をする場合、入国する際に携帯している荷物・物品は、旅行の中で個人が使用する合理的な数量以内で、持ち込みを許可する。
外国人専門家(香港、澳門特別行政区、台湾地域の専門家を含む)あるいは華僑の専門家が携帯している書籍・資料、科学研究計器、工具、サンプル、試薬などの教学・科学研究用品は、個人が使用する合理的な数量の範囲内で、輸入税を免除する。教学、科学研究用品の具体的な内容は次の通り。
(1)さまざまな形の書籍、新聞・雑誌、演説原稿、音響映像資料など。
(2)標本、模型、スライド。
(3)科学研究、科学実験と教学用の分析、測量、検査、計量、観測などの小型器具、計測器(品種ごとに1件)。
(4)優良品種の植物と種(農業・林業分野の専門家の科学研究・教学用に限定される)。
(5)科学研究・教学用の化学、生物化学および医学実験において必要な試薬、生物中間体と製品、薬物、同位元素など特殊な専用材料。
以上の規定に照らして輸入する免税品は、税関の免税輸入物品に関する関連規定に照らして税関の監督・管理を受けなければならず、税関の許可を得ない場合、勝手にそれを売り出したり、譲渡したりしてはならず、上述の免税品が監督・管理期限を超えるなら、税関に監督・管理の解除を申請することができる。外国人専門家(1年以上の就業ビザを有するもの)はビザの有効期限以内に初めて中国に来る時に持ち込む個人用の家庭用ビデオカメラ、カメラ、ポータブル・ラジカセ、ポータブル・レーザー・プレーヤー、ノート型パソコンは、税関に申請することができ、審査・照合を経て、それぞれの品種につき1件に出入国の際の免税扱いを与える。
外国人専門家は中国で長期居留証明書を取得した後、パスポート、外国人専門家証明書、居留証明書あるいは仮居留証明書、出入国個人用品申請表を持参して税関に個人定住に必要な物品の輸入を1回限りに申請することができ、個人用の合理的な数量の範囲内で免税扱いにする(国務院によって規定されている規則に従って徴税する20種類の商品は除外。この20種類の商品にはテレビ、ビデオカメラ、ビデオ、音響映像機器、エアコン、冷蔵庫(冷凍ボックス)、洗濯機、カメラ、複写機、プログラム制御電話交換機、マイクロ・コンピューター、電話機、ポケットベルシステム、ファックス、電卓、タイプライターおよびワープロ、家具、照明器具、食料などが含まれている)。
外国人専門家が中国を離れる際に持ち出せる荷物・物品は、国境を出る前にパスポート、外国人専門家証明書、居留証明書あるいは仮居留証明書、出入国個人用品申請表を持参して所在地域の税関に申し出るとともに、税関の認可を受けた輸送通関申告部門に渡して国外へ持ち出してもらうべきである。
「中華人民共和国中央人民政府ポータルサイト」の2006年の資料より
「チャイナネット」2007年10月