外国人専門家は本人の有効なパスポートあるいはその他の有効な証明書類に頼って、ビザによって認められた滞在期限内あるいは居留証明書の有効期限内に出国することができる。
外国人専門家が招請に応える期間を終える前に、以下の中国を離れるための相応の準備を行うべきである。
(1)帰国ルートと航空券の選択
外国人専門家は帰国のルートを選択する際、旅費が自分負担なのかそれとも招請側が負担するのかに留意しなければならない。外国人専門家の所在する受け入れ部門は外国人専門家のために、あるいはそれに協力して近道の航空券を購入することになる。
(2)荷物や物品の処分および託送
多くの外国人専門家は中国を離れる際、とにかく持ち帰る必要のない物品があるはずである。これらの物品の中で、もし中国税関の免税許可を得て輸入されたものであるならば、中国税関の規定に照らすならば、無断でそれをいかなる部門あるいは個人に売却することは許されない。もし売りたいと思うならば、あらかじめ地元あるいは最寄りの税関に申請し、許可を得た後、それを地元の政府に指定された外国製品買い付け部門に売却するとともに、規定に従って税金を補わなければならない。もしそれを所在の受け入れ部門に贈呈するならば、事前に地元あるいは最寄りの税関の許可を得なければならない。
もし持ち帰る荷物と物品は外国人専門家の力が及びがたく、その他の協力者がいない場合は、地元の託送会社に委託して取り扱ってもらうことができる。
(3)税関の検査
託送するかまたは自分が携帯する荷物と物品は出国の際、中国の税関は規定に照らしてそれに対し検査を行う。
外国人専門家が入国の際に持ち込んだ耐久消費財は、中国を離れる際には、それをたずさえて出国すべきである。もしすでに売却されているならば、地元の人民政府指定の外国製品買い付け部門が発行した貨物買い付け領収書を提示しなければならない。もしすでに所在の受け入れ部門に贈呈したならば、税関の許可証明書を提示しなければならない。
(4)中国側によって発給された証明書類を返還すること
外国人専門家は中国を離れる際に、中国で仕事をしている期間に取得した居留証明書、外国人専門家証明書、職場出入許可証、医療証明書などの関連証明書類を証明書発行部門に返還して登録事項を取り消すべきである。外国人専門家証明書は取り消された後、外国人専門家の手元に残して記念品としてもよい。外国人居留証明書を所持している外国人専門家は、その居留証明書の有効期限以内に出国し、そして中国に戻らなければならない場合、規定にもとづいて地元の公安機関に中国に戻るビザを申請し、取得しなければならない。
外国人専門家の所在部門は協力して以上の諸事務を取り扱う。
「中華人民共和国中央人民政府ポータルサイト」の2006年の資料より
「チャイナネット」2007年10月