(1)直接の報酬
貨幣賃金であり、人民元で支払い、着任した日から契約満期の日まで月ごとに支給する。満1カ月に至らない場合は、日割りで計算して支給する。日給はは月給の1/30(2月も同じ)とする。月給の70%以内は月ごとに外国為替に両替することができる。外国人専門家が中国で仕事をしている期間に納める個人所得税は、中国の関連税法の規定に照らして取り扱う。現在、外国人専門家の個人所得税の徴税最低限は4001元となっている。
(2)間接の報酬
雇用部門が外国人専門家の中国での勤務、生活を保障するために支給するその他の報酬、例えば家具つきの住居、医療、保険、交通輸送の費用などは、雇用部門と外国人専門家が書面の契約の形で決める。
「中華人民共和国中央人民政府ポータルサイト」の2006年の資料より
「チャイナネット」2007年10月