外国人専門家招請任用契約

japanese.china.org.cn  |  2007-11-06

外国人専門家招請任用契約。

タグ:外国人専門家,招請任用契約

発信時間:2007-11-06 15:01:23 | チャイナネット | 編集者にメールを送る

外国人専門家を招請して中国にきて仕事をしてもらう場合は契約を結ばなければならない。契約は当事者双方の協力が秩序正しく行われることを保障し、双方の当事者を制約することに役立ち、責任を負わない現象の発生を防ぎ、双方の当事者の合法的権益が侵害されないことを保障するものである。当事者双方が締結した、法律の規定に符合した契約は、法的効力を持ち、双方が協力していっしょに仕事をする基盤であり、双方のどちらも必ず厳格に契約の条項に則って、それぞれの職責と義務を履行しなければならない。矛盾と紛糾が発生した際、契約の規定に照らして問題を処理し、解決しなければならない。

外国人専門家は中国で仕事をしている期間に、合意、協定あるいは契約を厳格に履行すべきである。合意、協定あるいは契約は外国人専門家が中国で仕事をする期間の仕事と任務、仕事の質、賃金・処遇、保険・医療費用、休暇、生活待遇などに対し明確な規定を行うべきである。招請任用契約は必ず書面の形で確定しなければならず、いかなる口頭の合意もすべて無効と見なされる。そのうち、外国の文化教育専門家との間に契約面で紛争が生じた場合、外国文化教育専門家招請任用契約紛争仲裁委員会に仲裁を申し出ることができ、地元の人民法院(裁判所)に訴訟を提出してもよい。中国における外国人専門家の合法的権利は中国政府の保護を受ける。

 

「中華人民共和国中央人民政府ポータルサイト」の2006年の資料より

 

「チャイナネット」2007年10月

 

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