北京、広州、上海で一年間試行された日本個人観光ビザの申請に今月から、また新しい措置が取り入れられた。最大の変化は資産条件が年収25万元から6万元に下がったことだ。
だが、一部の業界関係者は2日、日本個人観光にはまだ多くの制限が設けられていることを観光客に注意した。例えば、ビザ申請やチケット、ホテルの予約は日本領事館が指定する旅行社を通さなければならない。申請者の資産条件は年収6万元に下がったが、これはあくまでも参考値に過ぎない。実際のビザ審査においてはまだ多くの制約がある。
日本の祭りの様子
本当に年収6万元でいいのか
「日本個人観光ビザの申請は今でも容易なことではない。一般的に言えば、日本と業務往来がある会社を除き、私企業の従業員は断られるだろう。外資企業の従業員は、中国にある日系企業を除いては、門前払いをくう。月収5000元以上で、ある程度の職務に就く国有企業の従業員の場合も、出国手続きが格別に複雑になった」と、業界関係者は話す。また、年収の制限は緩和されたが、実際のビザ申請で「楽に通過する」ことはできないという。
親戚や友人の家に宿泊してはいけない
日本の風景
個人観光を申請する多くの観光客は日本に親戚や友人がいるため、日本に着いたら親戚や友人の家を訪ねて宿泊したいと考えているが、これは許されない。
個人観光を機に思う存分色々と体験したい観光客は失望することだろう。観光客は旅行社を通じて個人観光ビザを申請すると同時に、チケットやホテルも予約しておかなければならない。日本に着いたら変更は許されず、計画を勝手に変えることはできない。
「中国網日本語版(チャイナネット)」 2010年7月5日