国務院はこのほど、発足間もない新国務院の活動規則を定めた「国務院活動規則」を公布した。「中国政府網」が伝えた。
「規則」は国務院および各部門に対し、重大事項に関する政策決定メカニズムを健全化し、科学的・民主的な政策決定を行い、「大衆の参与」「専門家への諮問」「政府による決定」の結合した政策決定メカニズムを整備するよう要求。次のように定めている。
国務院各部門が国務院に研究・決定を要請する重大事項は、踏み込んだ調査研究に加え、専門家または研究・諮問機関による必要性・実行可能性・合法性の検証を経なければならない。関係部門に関わるものは、十分な協議を行わなければならない。地方に関わるものは、事前に意見を聴取しなければならない。重大な公共利益および人民大衆の切実な利益に関わるものは、社会から意見を公募し、必要な場合は公聴会を開かなければならない。
国務院は重大な政策決定を行う前に、さまざまな形を通じて、民主党派・社会団体・専門家・一般民衆などから直接意見・提案を聴取しなければならない。
ただし、国民経済と社会発展計画、国家予算、マクロ調整、改革開放における重大な政策と措置、国と社会の管理における重要事項・法案・行政法規などは、国務院全体会議あるいは国務院常務会議で討議・決定する。
「人民網日本語版」2008年3月26日