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発展途上国への資金提供は逃れられぬ法的義務
発信時間: 2009-12-11 | チャイナネット

 

外交部の姜瑜報道官は10日の定例会見で、国連気候変動枠組み条約第15回締約国会議(COP15)に関する質問に、次のように答えた。

国連気候変動枠組み条約の規定により、先進国は全ての発展途上国に対して気候変動の緩和と適応のための資金を提供する義務がある。資金問題はCOP15の成否を決める鍵の1つだ。発展途上国への資金提供は、先進国にとって逃れられぬ法的義務だ。中国は、先進国が資金問題における発展途上国の合理的な要求や提案に積極的に応え、政治的誠意を本当に示し、的確な行動を講じ、自らの義務を履行することを望む。責任を逃れようとしたり、転嫁しようとするのではなくだ。

COP15は先進国の義務履行の承諾・指標・行動を形にしなければならない。これはCOP15の成功の最も重要な目安だ。発展途上国は、COP15の目標は国連気候変動枠組み条約と京都議定書の全面的・効果的・持続的な実施の一層の強化であり、この面で一致した結果を出す必要があり、かつ、これはバリ・ロードマップに明確に定められており、国際社会の共通認識でもある、との認識を共有している。京都議定書は国際社会の気候変動対策にとって重要な法的文書であり、放棄すべきではない。最終段階において、中国は関係各国が協力を強化し、政治的意思と誠意を十分に示し、各国共に受け入れ可能な結果を出すべく積極的に努力することを望む。

「人民網日本語版」2009年12月11日

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