「広州市人民代表大会常務委員会:重大事項の討議・決定規則」が1日に施行された。今後、民生関連の重大事項は市人民代表大会常務委員会に報告し、同委員会で討議のうえ決定することとなる。政府が越権して行政決定を行った場合、人民代表大会常務委員会は法に基づきこれを取り消すことができる。
憲法と法律は、重大事項の決定権を、各レベルの人民代表大会およびその常務委員会の重要な権力として定めている。広州市人民代表大会は2001年にいち早く関連規則を制定したが、何を重大事項とするかの線引きが明確でなかった。広州市人民代表大会常務委員会は昨年10月、重大な政策決定の科学化、民主化、法制化をさらに推し進め、過ちを回避するために同規則を改正した際、(1)関係法の規定に基づき重大事項の範囲を決定する(2)本市の全局性、根本性、長期性に関わる重大問題を重大事項とする(3)無数の人民大衆の切実な利益に密接に関係する、人民大衆が一様に関心を寄せ、強く解決を求める問題を重大事項の範囲に組み込む??ことを決定した。
以上の原則に基づき、改正「規則」では、「市本級財政決算」「市本級予算超過収入の使用状況」「区・県級市行政区画の調整と行政区域の名称変更」「市人民政府業務部門の設立・増加・減少あるいは統合」「都市制御の詳細な計画と歴史文化区保護計画の編成」「市人民政府の国有資産出資者の職責と国有資産の監督管理の履行状況」「市人民政府の法治行政の履行状況」など11の項目が市人民代表大会常務委員会で討議・決定する重大事項の範囲に組み込まれた。
民生に小事はない。改正「規則」の目玉の1つは、民生に関わる重大問題を重大事項の範囲に組み込み、巨視的には科学・教育・文化・衛生・スポーツ事業の発展計画と重大な措置、都市の全体計画、土地利用の全体計画、環境保護、公共事業、公共サービス価格の調整、社会保険基金の収支・使用まで、具体的には土地の収用、ゴミの焼却、発電所の建設地の決定までを、従来の「政府決定」から「人民代表大会常務委員会で決定する」重大事項へと変えたことだ。
改正「規則」は重大事項の範囲を整理した上で、その扱いを3つに細分している。これを踏まえ、人民代表大会は政府が越権して行った決定を法に基づき取り消すことができる。
広州市人民代表大会常務委員会の担当者によると、人民代表大会常務委員会は今後、パブリックコメント、調査・研究などによって市民の参加を拡大するほか、公聴会や専門家会議の開催によって、民生の大事を始めとする重大事項の討議・決定の質を不断に高め、確保する方針だ。
「人民網日本語版」2010年1月5日