中国初の「警察規律条例」 免職される諸行為を明確化

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発信時間: 2010-05-06 16:26:23 | チャイナネット | 編集者にメールを送る

国務院の批准を経て、中華人民共和国監察部、人力資源と社会保障部、公安部が共同で公布した『公安機構人民警察規律条令』が6月1日から実施される。これは公安機構の規範や人民警察の規律および規律違反行為に対する処罰を明確にした中国初の規則である。

『公安機構人民警察規律条令』は3章31条に分かれ、具体的な76種の違法行為およびその処罰方法を規定している。第7条では、以下の項目に該当する行為があった場合は免職になる。

●国外逃亡あるいは不法出国、規定に違反して国外に滞在して帰国しない場合

●国の安全に危害を与える犯罪活動に参加し、庇護、容認した場合

●非合法暴力犯罪組織の犯罪活動に参加し、庇護、容認した場合

●犯罪容疑者に内密の情報を漏らした場合

●勝手に人を出入国させた場合

第11条は拷問による自白に関した条令で、容疑者や勾留された人、あるいは他の作業相手に明らかに体罰を与え虐待した場合には、過失あるいは重過失として記録に留めて処分され、経緯が深刻な時には免職処分を受ける。拷問による自白を、実施またはやらせた場合、強制した時には、免職という厳しい結果を招く。

「中国網日本語版(チャイナネット)」 2010年5月6日

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