外国人居留許可の発給対象を6月から拡大

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発信時間: 2010-05-26 17:18:00 | チャイナネット | 編集者にメールを送る

公安部出入境管理局はこのほど、中国に6カ月以上滞在している外国人や外国籍の華人で、規定の各条件を満たしており、かつ関連の証明書類を提出した者に対して、「親族訪問」、「直系親族訪問居留許可」、「不動産購入居留許可」、「扶養居留許可」、「里子訪問居留許可」の5種類の居留許可を6月1日から発給することを発表した。

「外国人居留許可」は2005年から導入されたもので、有効期間内であれば再入国ビザの申請なしに何度でも出入国できる。これまでは、「就労」「駐在記者」のビザを持つ外国人とその家族、「学生」ビザを持つ外国人にしか発給されず、親族訪問を目的として滞在する外国籍の華人や外国人には「親族訪問ビザ」のみが発給されていた。しかし、ここ数年、外国籍の親族や中国人と結婚した外国人が中国国内に長期滞在するケースが増えていることを受けて、「親族訪問ビザ」を持つ外国籍の華人や外国人にも居留許可制度が導入されることになった。

5種類の居留許可の規定は以下の通り。

(1)親族訪問居留許可

<対象>

中国公民および中国での永住資格を持つ外国人の配偶者・両親、および18歳未満の子女。

<措置>

中国公民の戸籍の所在地または居住地、永住資格を持つ外国人の居住地にある公安機関で、有効期間が6カ月以内のビザ(1回、2回、マルチの親族訪問ビザ)の延長を行うことができる。連続滞在の期間が6カ月以上になる場合は、有効期間が1年以内の親族訪問居留許可を取得することができる。期間満了後も、条件を満たしており、かつ関連の証明書類を提出すれば、延長することが可能である。両親が満60歳または子女が18歳未満の場合は、2年以内の親族訪問居留許可を取得することができる。期間満了後も、所定の条件を満たしており、かつ関連の証明書類を提出すれば、延長することが可能である。

(2)直系親族訪問居留許可

<対象>

中国国外に直系親族がいないため、中国にいる直系親族に扶養される満60歳以上の外国人およびその配偶者。

<措置>

中国公民の戸籍所在地または居住地、永住外国人の居住地にある公安機関で、有効期間が6カ月以内のビザ(1回、2回、マルチの親族訪問ビザ)の延長を行うことができる。連続滞在の期間が6カ月以上になる場合は、有効期間が2年以内の直系親族訪問居留許可を取得することができる。期間満了後も、規定の条件を満たしており、かつ関連の証明書類を提出すれば、延長が可能である。

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