外国人居留許可の発給対象を6月から拡大

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発信時間: 2010-05-26 17:18:00 | チャイナネット | 編集者にメールを送る

(3)不動産購入居留許可

<対象>

中国国内で不動産を購入した、満60歳以上で外国籍の華人およびその配偶者と18未満の子女。

<措置>

不動産の所在地にある公安機関で、有効期間が6カ月以内のビザ(1回、2回、マルチの親族訪問ビザ)の延長を行うことができる。連続滞在の期間が6カ月以上になる場合は、有効期間が2年以内の不動産購入居留許可または不動産購入者家族居留許可を取得することができる。期間満了後も、規定の条件を満たしており、かつ関連の証明書類を提出すれば、延長が可能である。

(4)扶養居留許可

<対象>

満60歳以上で中国国内に子女がいない中国籍の両親を世話する、満18歳以上の外国籍の華人。

<措置>

中国公民の戸籍所在地または居住地にある公安機関で、有効期間が6カ月以内のビザ(1回、2回、マルチの親族訪問ビザ)の延長を行うことができる。連続滞在の期間が6カ月以上になる場合は、有効期間が1年以内の扶養居留許可を取得することができる。期間満了後も、規定の条件を満たしており、かつ関連の証明書類を提出すれば、延長が可能である。

(5)里子居留許可

<対象>

外国籍の華人または海外に居住している中国公民が中国に里子に出している、満18未満の子女。

<措置>

中国国内の扶養義務者または保護者の戸籍所在地、または居住地にある公安機関で、有効期間が6カ月以内のビザ(1回、2回、マルチの親族訪問ビザ)の延長を行うことができる。連続滞在の期間が6カ月以上になる場合は、有効期間が2年以内の里子居留許可を取得することができる。期間満了後も、規定の条件を満たしており、かつ関連の証明書類を提出すれば、延長が可能である。

「人民網日本語版」2010年5月26日

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