釣魚島海域の中国漁船に日本が国内法を適用するのはでたらめ

釣魚島海域の中国漁船に日本が国内法を適用するのはでたらめ。 外交部の姜瑜報道官は9日、「釣魚島海域で活動している中国漁船に日本が国内法を適用するのはでたらめで違法であり、無効だ」と述べ、「中国側の関連海域への漁政船派遣は、関連海域の漁業秩序を維持し、中国漁民の生命・財産の安全を保護することが目的だ」と述べた…「漁船と船員を釈放せよ

タグ: 釣魚島 中国漁船 日本 保釣連合会 

発信時間: 2010-09-10 10:37:41 | チャイナネット | 編集者にメールを送る

事件後、中国民間保釣連合会の関係者は釣魚島に上がることを要求。姜瑜報道官は質問に対し「日本が釣魚島海域で非合法に中国の船員と船舶を拘留した事件は、すでに中国国民の強い反発を引き起こしている。日本側が事態の深刻性を認識し、事態のエスカレートを避けるため、直ちに無条件で人員と漁船を解放することを望む」と語った。

姜瑜報道官は、中国側の釣魚島問題における立場を再度表明し、「釣魚島とその周辺の島は昔から中国固有の領土であり、中国は争う余地のない主権を有している。中国政府の主権と領土を守る意志と決心は確固不動なものである」と述べた。

また、中日両国の間で釣魚島の主権争いが存在するのは客観的な事実で、事実を尊重した上で話し合いを通じ問題を適切に解決するとの考えを示した。

中国側が漁政船を関連の海域に派遣したことについて、姜瑜報道官は「これは中国の関連法に基づく漁業管理活動で、関連海域の漁業秩序を維持し、中国漁民の生命・財産の安全を保護することが目的だ」と述べた。

「中国網日本語版(チャイナネット)」 2010年9月10日

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