北京 メディアに報じられた不正行為は問責手続へ

北京 メディアに報じられた不正行為は問責手続へ。 現在パブリックコメントを実施中の『北京市行政問責規則』案は「メディアが明らかな行政失当を報じ、かつこれに確かな証拠がある場合、行政問責手続に入らなければならない」としている…

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発信時間: 2011-01-31 16:58:25 | チャイナネット | 編集者にメールを送る

現在パブリックコメントを実施中の『北京市行政問責規則』案は「メディアが明らかな行政失当を報じ、かつこれに確かな証拠がある場合、行政問責手続に入らなければならない」としている。

行政問責とは、法定の職責および義務への公務員の違反または不正な履行について、政府機関が規定の手続に従って追及し、かつ責任を負わせる制度。北京市政府の法制弁公室は1月28日から2月16日までの間、同案に関するパブリックコメントを実施している。

北京市行政問責規則は問責手続に入るべきケースとして▽公民、法人その他組織が苦情を訴える、または告発、告訴した場合▽規範的文書に定める違法ケースが法に基づき改変または取り消された場合▽行政訴訟または行政再審査によって違法行政行為と認定された場合▽人民代表大会や政府の行政法執行監督・検査において過ちと認定された場合▽苦情を訴えられる、または告発、告訴された場合▽政務督促検査機関が遅延業務に対して督促通知書を出した場合▽監察・監査機関が調査・処分を指示した場合▽メディアに報じられた場合----など10例を挙げている。

同案は行政行為の類型を列挙する形で問責の範囲を規定。業務中に生じやすく、かつ市民との結びつきが強い問責の必要な行政行為に対して、行政機関職員による行政許認可、行政徴収、行政検査、行政処罰、行政強制措置、行政再審査、行政訴訟、行政賠償など、具体的な行政行為の遂行時における様々な違法または不当なケースを詳細に列挙し、問責の指針を示している。

また、行政機関職員に対する問責の方法を書面検査、通達批判、行政戒告、配置転換、辞任命令、解任、行政処分、および法規に定めるその他の方法に分類している。

「人民網日本語版」2011年1月31日

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