『中国の司法改革白書』(全文)

『中国の司法改革白書』(全文)。

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発信時間: 2012-11-01 16:45:49 | チャイナネット | 編集者にメールを送る

 

三、人権の保障を強化する

人権の保障を強化することは司法改革の重要な目標である。中国の立法機関は2004年に憲法改正案を公布し、「国は人権を尊重し保障する」ことを憲法に記載した。2012年に改正された刑事訴訟法は、人権の尊重と保障を刑事訴訟法の総則に書き込んだ。中国の司法機関は法に基づいて効果ある措置をとり、拷問による自白強要を阻止、予防し、被疑者と被告人の弁護権を保障し、弁護士の業務執行権を保障し、勾留適用措置を制限し、被勾留者の合法的権益を守り、未成年の被疑者、被告人の権益保障を強化し、死刑を厳格に抑制し慎重に適用し、受刑者のコミュニティーでの矯正と刑期満了釈放者の支援制度を健全化し、国家賠償制度を整備し、刑事被害者救済などの制度を確立し、司法分野における人権保障の着実な実行に力を入れている。

(一)拷問による自白強要を予防・阻止する

捜査・尋問制度を整備することは法治文明の必然的な要求であり、また捜査・尋問に対して効果的な監督を強化し、被疑者の合法的権益を法に基づいて保護する重要な手段である。中国は絶えず法律を整備し、ごく一部の司法関係者が案件処理の過程で拷問によって自白を強要し、違法に証拠を得る現象を予防・阻止する。 自白の強要によって罪を認めさせてはならないという原則の確立。2012年に改正された刑事訴訟法は、司法関係者は案件処理の過程で何人に対しても自白の強要によってその罪を認めさせてはならず、被疑者、被告人の供述の自由を保障しなければならない、とはっきり定めている。 違法証拠排除の法則を制定する。2012年に改正された刑事訴訟法は、拷問による自白強要などの違法手段で収集した被疑者、被告人の供述と、暴力、威嚇などの違法手段で収集した証人証言、被害者陳述は排除されるべきであり、また、物証、書証の収集が法定手続きに適わず、司法の公正を甚だしく損ない、補正することも、合理的な解釈をすることもできないものは排除すべきである、とはっきりと規定し、かつ違法な証拠を排除する具体的な手続きを明確にした。公安機関、人民検察院、人民法院は、捜査、審査起訴、裁判の各段階で排除すべき違法証拠を発見した場合、すべて排除するものとする。 拘束、逮捕後の護送・勾留と尋問の制度を整備する。被疑者は拘束後速やかに留置場に送り勾留すべきで、遅くとも24時間を超えてはならない。逮捕後は、逮捕者を直ちに留置場に送り勾留しなければならない。捜査関係者の被勾留者に対する尋問は留置場で行わなければならない。司法機関の情報化建設と結びつけて、尋問、勾留、法廷尋問、収監場所で録音・録画を行う。捜査・尋問過程での録音・録画制度を全面的に推し進め、無期懲役、死刑判決の可能性のある案件やその他の重大犯罪案件に対しては、尋問過程を必ず録音・録画をしなければならないと明確に定めている。録音あるいは録画は全過程で実行し、その一貫性を保つべきである。

 

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