島礁の法的地位と海洋権益、主権問題と切り離せず

島礁の法的地位と海洋権益、主権問題と切り離せず。

タグ: フィリピン 南中国海 仲裁

発信時間: 2016-05-17 11:11:35 | チャイナネット | 編集者にメールを送る

中国外交部条法司長の徐宏氏は12日に記者会見を開き、フィリピンが申し立てたいわゆる南中国海の仲裁について海外メディアのインタビューに応じ、中国側の立場と主張について説明した。徐氏の発言内容は下記の通り。

仲裁裁判所はその管轄権の採決の中で、仲裁が主権係争に当たるかを判断する基準を独自設定した。この基準が全面的で適切であるかはさておき、仲裁裁判所が自ら設定した基準に基づいた場合でも、導き出される結論は推敲に耐え得ない。仲裁裁判所の基準によると、フィリピン側の申し立てが主権問題に関わるか否かを確認するためには、「フィリピンによる申し立てが仲裁裁判所に主権問題について先に決定を下すよう明示もしくは暗示しているか」、もしくは「フィリピンによる申し立ての実際の目的がフィリピンの中比の主権を巡る争いにおける地位向上にあるか」を証明しなければならない。しかし仲裁裁判所は採決の中でこの基準を取り上げたあと、すぐにフィリピン側の「仲裁裁判所に主権問題について決定を下すよう求めていない」という一方的な主張を直接受け入れた。仲裁裁判所はなぜフィリピンの主張を受け入れたかについて論証を行っておらず、また仲裁と領土・主権の客観的なつながりについても検討しておらず、さらにフィリピンが仲裁を申し立てた真の目的と仲裁の実際の効果を無視している。

周知の通り、中国は南沙諸島全体の領土と主権を主張してきた。南沙諸島のすべての島、岩礁、砂浜は南沙諸島を構成する、中国の陸の領土だ。フィリピンが仲裁裁判所に申し立てた美済礁、仁愛礁、渚碧礁、南薫礁、西門礁などは低潮高地であり、いかなる海洋権益も生まない。これは完全にめくらましだ。

 

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