香港地区の国家安全法制定に関して知っておくべき6つの事実

香港地区の国家安全法制定に関して知っておくべき6つの事実。中国の香港地区関連の国家安全法制定は法理、情勢上の必要性、人々の期待、国際的慣例に合致しており…

タグ:香港 安全法制 一国二制度

発信時間:2020-06-12 11:22:35 | チャイナネット | 編集者にメールを送る

 第13期全人代第3回会議は5月28日、『香港特別行政区が国家安全を守るための法制度・執行メカニズムの確立・十全化に関する全人代の決定』を採択した。外交部(外務省)ウェブサイトが伝えた。


中国の香港地区関連の国家安全法制定は法理、情勢上の必要性、人々の期待、国際的慣例に合致しており、香港地区の明日がより良くなることを希望する人なら誰しもが中国の全人代の決定を支持すべきだと、多くの国々や世界の識者は考えている。だがごく一部の外国の政治屋は勝手な論評をし、むやみに非難し、香港地区の事と中国の内政に乱暴に干渉している。これに対し、中国外交部は6つの代表的な謬論を整理するとともに、改めて事実を示した。


■謬論1:中国が香港地区関連の国家安全法制定を推し進めるのは法理上の根拠がなく、香港地区に法律を強要するものだ。

■事実:国家の安全の維持はかねてから各国において中央政府の権限だ。

中国中央政府は国家の安全の維持に対して最大かつ最終的な責任を負っている。単一国家であれ連邦制国家であれ、世界のどの国においても国家安全法制定は国家の立法権に属する。全人代は中国の最高権力機関だ。中央政府が基本法第23条によって、香港特別行政区に国家安全維持の法制定権力の一部を授けたのは「一国二制度」の下で行った特殊な取り決めだが、中央政府の権限であるという国家安全法制定の属性を変えるものではなく、中央政府が実際の状況と必要性に基づき引き続き国家安全維持の法制度と執行メカニズムを構築することにも影響しない。


■謬論2:中国がこの時期に香港地区関連の国家安全法制定を推し進める必要性は全くない。

■事実:国家のレベルから香港特区が国家安全を守るための法制度と執行メカニズムを確立・十全化することは、情勢に迫られてのことであり、「一国二制度」の長期安定的持続を確保するための根本的解決策でもあり、やらなければならないし、一刻の猶予もならない。

とりわけ2019年に香港地区で発生した「条例改正騒動」以来、「香港独立」分子と急進的分離勢力が日増しに猖獗を極め、暴力テロ活動がエスカレートし続けると同時に、外部の干渉勢力と「台湾独立」勢力が香港地区の事への干渉を露骨に強め、「一国二制度」原則の譲れぬ一線に深刻な挑戦をし、法治を深刻に損ない、国家の主権・安全・発展上の利益を深刻に脅かしており、力強い措置を講じて、法に基づき防備・制止・懲罰をしなければならない。


■謬論3:香港地区関連の国家安全法制定は「一国二制度」を破壊する。

■事実:その正反対に、この法制定は「一国二制度」の長期安定的持続を保障する。

全人代のこの決定は、「一国二制度」「香港人による香港統治」と高度の自治の方針を国が確固不動として全面的かつ正確に貫徹するという趣旨を、冒頭から明らかにしている。

中国が香港地区関連の国家安全法を制定した後に、「一国二制度」の方針が変わることはなく、香港地区が実行する資本主義制度が変わることはなく、高度の自治が変わることはなく、特区の法制度が変わることはなく、特区の行政管理権、立法権、独立した司法権及び終審権も影響を受けることはない。


■謬論4:香港地区関連の国家安全法制定は「中英共同声明」と中国側の国際的義務に違反する。

■事実:中国政府の香港地区統治の法的根拠は中国憲法と香港基本法であり、「中英共同声明」は関係ない。

1997年の香港地区の中国復帰に伴い、「中英共同声明」の定める英国側と関係する条項は全て履行を完了した。「中英共同声明」の香港地区に対する基本的な方針及び政策は中国側の政策表明であり、全人代の制定した基本法にすでに十分に体現されている。中国側のこうした政策表明は英側への約束ではない。しかも、こうした政策のいずれにも変更はなく、中国側は引き続き堅持していくだろう。


■謬論5:香港地区関連の国家安全法制定は香港地区住民の権利と自由に影響を与える。

■事実:この立法は香港地区の住民が法に基づき享有する諸権利・自由に影響を与えることがないばかりか、無数の香港地区住民の合法的な権利と自由が安全な環境の下でより良く行使されるようにする。

国家の安全を維持するいかなる活動及び法執行も、厳格に法律の規定に基づき、法定の職権と合致し、法定の手続きに従う。香港地区の住民、法人、その他組織の合法的権益を侵害することはない。

 

■謬論6:香港地区関連の国家安全法制定は香港地区のビジネス環境と国際金融センターとしての地位に影響を与える。

■事実:この立法は香港地区の法体系を一層整備し、社会秩序を一層安定させ、法治環境とビジネス環境を一層優れたものにする。金融・貿易・海上輸送センターとしての香港地区の地位を維持するうえでプラスとなる。

この立法は外国の投資家の香港地区における正当な権益に影響を与えないだけでなく、反対に各国企業の法に基づく経営とビジネス往来を保障するうえでプラスとなる。「暴力テロ」など香港社会の混乱に対する現地及び外国のビジネス関係者の極めて大きな懸念を解消し、外国の投資家のために法治が一層整い、一層安定した予測が立てられる、信頼できるビジネス環境が築かれる。(編集NA)

「人民網日本語版」2020年6月11日

 

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