香港特区の林鄭月娥行政長官は11日、基本法第48条第3項に基づき、特区立法会で可決された「国歌条例」に署名した。同条例は12日より正式に施行される。
林鄭月娥氏は同日、「国歌条例が12日に正式に発効することを喜んでいる。これは特区が憲制の責任を果たすことを意味し、また一国二制度の精神を示す。国歌は国旗や国章と同様、国の象徴・シンボルだ。香港特区は国の切り離せない部分であり、国歌の尊厳を守るための立法は特区が果たすべき義務だ」と述べた。
「市民が自覚的に国歌を尊重することを願う。国歌を広める活動が極めて重要だからだ。次の世代に国歌の歴史と精神を理解させ、国歌を演奏し歌うマナーを守らせるため、教育局は教育資源を更新し、通告の形式で学校に指示を出し、学校による学生の指導を支援する」
特区政府新聞処は同日のプレスリリースで「国歌条例は国歌を演奏し、歌い、保護し、広めるための条文を制定する。また国の尊厳を守り、公民の国家の観念を強め、愛国精神を広める。国歌条例で規定されている罪は、国歌の不適切な使用、もしくは公の故意・意図的な国歌侮辱行為に限られる」と発表した。
「中国網日本語版(チャイナネット)」2020年6月12日