「人口および計画出産法」は7章、47ヵ条からなり、総則、人口発展計画の制定と実施、出産の調節、奨励と社会保障、計画出産の技術サービス、法的責任、付則などの内容が含まれ、2002年9月1日から施行される。
伝えられるところによると、現在、全国の29の省、自治区、直轄市は計画出産に関する地方性法規を、そして二つの自治区は政府規定を制定した。全国人民代表大会常務委員会は、各地方の長年らいの実践と経験の総括を踏まえてこの法律を制定した。これは、中国が法律の形で現行の人口および計画出産の政策を定着させていくことを示している。
「チャイナネット」 2001年12月30日