趙啓正氏、中国の人権の現状とその将来について記者の取材に応じる

  |  2002-02-11

趙啓正氏、中国の人権の現状とその将来について記者の取材に応じる。国務院新聞弁公室の趙啓正主任は2月11日創刊した『人権』誌の取材に応じ、中国の人権の現状とその将来について見解を述べ、中国と西側先進国の人権を巡る食い違いの原因を分析し、中国政府の人権問題に対する基本的見解について語った…

タグ:趙啓正;人権

発信時間:2002-02-11 13:55:08 | チャイナネット | 編集者にメールを送る
国務院新聞弁公室の趙啓正主任は2月11日創刊した『人権』誌の取材に応じ、中国の人権の現状とその将来について見解を述べ、中国と西側先進国の人権を巡る食い違いの原因を分析し、中国政府の人権問題に対する基本的見解について語った。

同氏によると、中国の国民は現在、かつてない自由と個人の権利を享有している。経済の発展と社会の進歩につれ、今後は人権の及ぶ領域がなお一層拡大するうえ、レベルも向上するはず、ということである。

人権問題は国外の中国に対する認識の不足、疑念および誤解に根差すもの。世界に中国の人権の真相を知ってもらい、中国政府の人権問題での立場を説明するため、国務院新聞弁公室は1991年11月1日に中国初の人権白書――「中国の人権状況」を発表した。それ以降、中国の人権状況白書や文章を定期的に発表することになった。今日までに、白書12部といくつかの文章が相次いで発表された。

なお、西側先進国の中国の人権に対する歪曲、攻撃に対応するため、同部門は反論の文章や報告をタイムリーに発表した。

世界各国の中で、中国のような、10年ほどの期間に、人権に関する白書18部をまとめ、自国の人権状況や主張を説明した国は珍しい。これは中国社会が開放に向かいつつあることを示しているうえ、中国の人権の発展の動きを把握することもできる。中国の人権白書と一部の国の人権白書には本質的な違いがある。「世界の人権裁判官」をもって自任することなく、他国を非難することを自らの責務ともせず、自国の人権理論と実践の説明、人権の維持における経験の総括を通して自国の人権の発展を促していることがその特徴である。さらに、自分の考えを人に強いるのではなく、自らの考え方や状況を知ってもらうことで、国際社会と平等な話し合いと交流を広げ、世界と共同の進歩を目指しているのである。

中国の人権に関するいくつかの主要観点は世界、とくに広はんな発展途上国の理解、支援と賛同を受けている。これは中国が人権の面で収めた成果、中国の人権観は条理にかなったものであること、および国際ルールに合致したものであることなど、長期的にたゆむことなく国外に向けて中国の人権状況や観点を知ってもらうことに努めたこととも関連がある。

中国と西側先進国の間では、人権問題を巡って食い違いが確かに存在している。これは事実に対する認識の違いと人権観における違いという2種類に分かれている。比較してみると、人権観における食い違いが根本的なもので、同じ事実に対して、人権観の違いによって同じ結論を引き出せないこともよくある。中国の人権状況はさらなる改善を必要とするが、改革開放以来の20年あまりは、中国の人権が最も速く発展をとげた時期である。事実、人権の実現は社会の文明や進歩と密接な関わりのある課題である。世界各国に一つの形態、一つの人権のあり方を強いることは人類発展の法則、人権の基本的な精神に背くやり方である。

中国の人権状況の改善は中国国民の根本的な利益に合致する事業であり、社会の全面的な発展を目指す重要な目標でもある。中国政府と国民は長期的な努力によって、その実現を目指している。中国は世界の他の国のよい経験を取り入れ、人類文明のすべての成果を生かし、中国の人権に注目してくれているあらゆる国、組織と人士には、中国の人権の発展についての提案と善意の批評を期待している。

中国は歴史や文化、宗教の分野で西側先進国と異なるほか、社会制度、経済発展およびイデオロギーの違いにより、人権問題でいろいろな食い違いがあるのも当然のことである。これらの食い違いを相互補完とコミュニケーションの原動力にすべきである。解決策として、食い違いを拡大するでなく、食い違いを減らすことである。双方は平等と相互尊重の原則をふまえ、良好な雰囲気で話し合いをすすめるべきで、自分の意志を他人に押しつけてはならない。国際社会では当面、中国の状況に対する認識がまだ不十分なため、中国の人権に対し誤解や敵意を持つ人もいる。これに対応して、中国は接触と話し合いを通じて、誤解と食い違いをなるべく減らし、理解を深め、共通認識に達することと協力を進める方針を固めている。一時的に共通認識が得られない場合、それを棚上げにして、共通点を見つけて相違点を残すという原則を提出している。だが、人権の政治化、人権を口実に中国の内政に干渉したり、中国社会の安定と世界での名声を損なったりして中国の発展を阻む行為についてはあくまでも反対する。中国は最近、米国、EU(欧州連合)、カナダ、オーストラリアといった西側先進国と全面的な人権対話を展開しており、相互理解を深め、協力を強めている。今後ともこうした対話の形が引き続き有効に利用されるよう望んでいる。

人権の基本目標、理想と内容は共同のものであり、一致したものであるが、異なった歴史文化を持ち、それぞれの発展段階におかれた国は人権を実現するやり方もそれぞれ違い、人々の人権保障に対する考え方や理解にも違いがある。

中国の人権の進歩はここ20年来、中国国民の生活状況に劇的な変化が起こったことに表われている。1979年から2000年にかけて、中国の国民経済は年間9.5%の成長率を保ち、中国の貧困人口は1978年の2.5億人から3千万人に減り、23年の間に、約2.2億人の貧困撲滅目標を達成した。これは中国の歴史の上でも、世界においてもかつてなかったことである。世界人口の5分の1を占める、13億の中国国民の生活状況の大幅な改善は、中国の人権の発展にとって大きな意味を持ち、世界の人権事業に寄与するものである。

改革開放以来、中国政府は民主・法制の建設を急ぎ、中国社会の全面的な進歩を促し、国民の公民としての権利と政治的権利を効果的に保障した。中国国民は現在、これまでになかった自由と個人の権利を享有している。

 中国は世界の人権分野とくに国連の人権に関する活動に積極的に参加し、「世界人権宣言」と国連の人権公約および基本原則を順守している。これまでに中国の国際人権公約加盟申請が批准され、中国の実情に合わせて、これらの公約に規定された人権保護の原則と基準を中国の法律の中に組み入れた。

世界情勢が入り組んでいる現在、中国は多民族、多宗教が共存し、経済と社会の発展の移行期にある大国として、社会の安定、民族の団結、経済の持続的かつ迅速な発展、国民生活の段階的な改善という局面を維持しており、こうした著しい成果は大切にすべきものだと言えよう。

中国は人権の分野で多くのいたらない点と問題点が存在している。また、法制の面で健全さに欠け、執行面での不備、執行者の法律違反など公民の合法的な利益を侵害する事件が頻発している。中国政府は人権を守る姿勢は非常にはっきりしており、あらゆる人権侵害行為をあくまでも取り締る方針である。しかし、中国の発展は段階を追ってだんだんと実現するものである。発展途上中に表われた問題もただちに解決できるものではない。中国の問題を解決するには決意と信念を必要とし、根気はさらに不可欠である。

趙啓正氏は中国の人権の将来に対し、自信を持っていると述べた。「中国の経済は今後、発展を続け、国民の生活がより豊かになり、社会の公平開放文明の進歩も一層進むことになろう。これは予期できることであり、中国政府と国民の努力によって達成できるものである。経済の発展と社会の進歩に伴い、中国の国民はより幅広い領域でより高い次元の人権を享受することになろう」という確信を明らかにした。

2002/02/11

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