中国衛生部は5月1日から実施される「職業病防止・治療法」の実施を保障するため4月28日この法律と関連のある規定や文書を発表した。
この「職業病防止・治療法」は中国では職業病の危害がますます深刻になっている情況の下で発表されたものだ。この法律は求人部門や労働者や衛生行政部門など各方面が職業病に対する防止・治療における権利や義務及び担うべき法律の責任をはっきり決めている。
「職業病」とは労働者が仕事で粉塵や有害物質と接触したことによってかかった病気だ。統計によると、1949年新中国が成立して以来中国には塵肺にかかった石炭労働者が56万人に上がり、死亡率は23%となったという。
「CRI」2002/04/29