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改革開放30年 新たな発展段階に入る中国
発信時間: 2008-07-28 | チャイナネット

(2)財税体制

生産要素の市場化レベルが緩やかに向上した。金融市場が緩やかに発展し、関連部門は「銀行間市場の非金融企業の債務融資ツール管理規定」を公布して、企業が直接融資を受ける製品を一新した。貸付資産の証券化モデル事業が積極的に推進され、国内金融機関が香港で人民元建て債券を発行することが一層推進され、金市場の対外開放が実質的な段階に入った。体制的問題やメカニズム上の問題の解決に重点が置かれ、資本市場の基礎制度の建設が強化された。社債の発行規模が拡大し、債券の管理体制、市場化された発行メカニズム、債券発行主体の自律的メカニズムが絶えず改善された。土地市場の発展が規範化され、営利目的の土地譲渡制度が改善され、工業用地

の競売譲渡制度が実施された。土地徴収制度の改革が推進され、省・自治区・直轄市の約3分の2で、土地を徴用された農民の移転をよりよく進めるための実施規定が打ち出された。資源価格の改革では、製品油価格や電力価格をタイミングよく調整すると同時に、関連措置を打ち出して、生活に困難を抱える層や公共性をもつ業界への影響を軽減した。

財税体制改革が深化を続けた。中央政府予算の管轄下にある約70の機関で、公務カードによる管理制度が実施された。財政の業績評価モデル事業が展開された。国有資本経営予算制度が試験的に実施された。新たな企業所得税法と実施条例が全面的に施行され、国内資本企業と海外資本企業の所得税制度が一元化された。新たな耕地占用税の暫定施行条例の実施細則が公布・施行された。給与所得にかかる個人所得税の控除額が引き上げられ、個人商店や個人経営企業(独資、合弁)の税引き前利益の控除額が引き上げられた。マクロ調整の必要に応じるため、一部商品の輸出増値税(付加価値税)還付政策が調整され、一部商品の消費税優遇政策が取り消された。

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