(5)農村体制
農村体制改革が新たな段階に突入した。中国共産党中央委員会と国務院は集体林権制度(山林を集団所有する制度)改革の全面的推進に向けて重大なプランを打ち出し、約5年で財産権の明確化と請負世帯をめぐる改革を基本的に完了させるとの方針を明らかにした。現在、19省・自治区・直轄市で改革推進に関する文書が発表され、請負の対象となった山林面積は約8億7800万ムー(約5853ヘクタール)となり、集団所有される山林の34.5%に達した。国務院は海南省の農業開発管理体制の改革プランを提起し、改革を通じて、同省の農業開発体制が地方にとけ込み、農業管理が現地社会にとけ込み、農業経済が現地市場にとけ込むよう求めている。
行政管理体制改革が新たな進展を遂げた。国務院は新たな機構改革をスタートし、実施する職能が有機的に統一された大部門体制を模索している。その重点はマクロ調整部門の職能の合理的な配置、エネルギー・環境管理機関の強化、工業と情報化、交通輸送、社会管理、公共サービスなど各部門との調整にある。国務院は改革後、弁公庁のほかにも各部門を調整して部門数を27とする予定で、各部門は改革の要請に従い、職能を一層果たしていくことになる。5月1日に施行された「政府情報公開条例」は、経済や社会の主体が法律に基づいて政府情報を入手することを保障し、政府業務の透明性を高め、法律に基づく行政を促進し、政府情報の経済・社会活動や国民の生活に対するサービス作用を十分に発揮させる上で、重要な意義をもつものだ。
「人民網日本語版」2008年7月28日
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