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増値税などの相殺控除期限を180日に延長 来年 |
発信時間: 2009-12-25 | チャイナネット |
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国家税務総局は24日に通知を出し、来年1月1日から増値税などの相殺控除のための控除証明書申請の有効期限を、これまでの90日から180日に延長することを明らかにした。これにより一部の納税者が控除証明書申請の有効期限を過ぎたために、税額の相殺控除を受けられないという事態が解決されることになる。 同局によると、増値税の一般的な納入者が2010年1月1日以降に発行された増値税専用の領収書、道路や内陸河川の貨物輸送業者の統一形式による領収書、自動車販売業者の統一形式による領収書を取得した場合には、発効日から180日以内に税務担当機関に申請して控除証明書の発行を受け、発行翌月の申告期限までに、税務主管機関に申告して控除後の税金を納めなくてはならない。規定の期限内に税務担当機関で控除証明書の発行を受けなかった場合、控除の申告を行わなかった場合、会計監査による確認を求めなかった場合には、合法的な増値税相殺控除証明書を取得することはできず、控除後の税額を算定することはできない。 「人民網日本語版」2009年12月25日 |
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