国務院、民間資本による金融機関設立を許可

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発信時間: 2010-05-14 15:54:29 | チャイナネット | 編集者にメールを送る

民間資本による金融機関の設立を許可する。監督管理の強化、経営の規範化促進、金融リスクの防止を前提とし、金融機関への出資比率の制限を緩和する。民間資本の株式取得による商業銀行の増資への参与、農村信用社や都市信用社の改革への参与を支援する。民間資本による村鎮銀行、貸付会社、農村資金互助社などの金融機関の設立を奨励し、村鎮銀行やコミュニティ銀行における法人銀行の最低出資比率の制限を緩和する。中小企業の貸付の損失準備金政策を実施し、中小金融機関の不良債権処理の審査手続きを簡略化する。少額貸付会社の単一投資家の持株比率に対する制限を適度に緩和し、少額貸付会社の農業関連業務に対し、村鎮銀行と同じ財政補助政策を実施する。民間資本による信用保証会社の設立をサポートし、信用保証会社のリスク補償とリスク分担のメカニズムを整備する。民間資本による金融仲介サービス機関の設立、証券や保険などの金融機関の改編・改革への参与を奨励する。

「民間投資の発展に不利な法規・政策・規定を整備、改正し、民間投資の合法的な権益を保護し、平等な競争ができる投資環境を作る」。『意見』では、民間投資の融資サポート、民間投資に対する金融サービスを強化することが要求された。また、民間投資の管理に関する行政審査を全面的に整備し、簡略化し、時間を短縮するよう要求している。

「中国網日本語版(チャイナネット)」 2010年5月14日

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