7月1日には深セン経済特区の内外で、最低賃金が一律に1カ月あたり1100元以上に引き上げられた。昨年の深セン市の労働者の平均月間給与額は3894元。つまり、従業員の半数の給与が1947元を下回らない限り、労働者側は経営者側に賃金の団体交渉を要求することができないのだ。
具体的な金額の多寡は双方が話し合って決めることだ。これは法律・法規や政府が決めることではない。労資双方の団体交渉を経て、労働者サイドが賃金を低いとみなせば、より高賃金の職場に移ることもでき、自然に新しい職場を探すことになる。これは市場の調整作用の結果だ。
今年5月以来、仏山市南海区にあるホンダの部品会社を代表とする外資系企業と関連企業で、賃金引き上げや待遇改善を求めるストライキ事件が多発した。このため同条例は、賃金をめぐる団体交渉の期間中、話し合いに参加する双方は相手方の代表を威嚇したり利益で誘導したりしてはならず、操業停止、サボタージュ、工場封鎖などの行為を扇動したり、行ったりしてはならないと規定する。
「人民網日本語版」2010年9月9日