大公国際は、「国境を越えた監督管理」ができないことを理由にした却下は、中国と中国の格付け機関に対する差別だとの見方を示している。米国での公式な格付け機関としての資格を持つ外国の格付け機関は3社あるが、SECはこれまで「国境を越えた監督管理」を登録の必須条件としたことは無く、これら3つの格付け機構に対し、一度も「国境を越えた監督管理」を行ったことが無い。今回、大公国際に対してこのような障害を設置したことは、間違いなく中国と中国の格付け機関に対する差別だ。
大公国際は声明のなかで、「SECの決定に対し、法に訴える権利を保留する」と表明すると同時に、「金融危機の発生により、国の金融主権の保護と安全に対する信用格付けの重要性が証明された。米国最大の債権国である中国は、米国で巨額の金融資産を持っている。このため、米国で格付けの発言権を持つことは、中国の海外金融資産の安全確保に向けて重大な意義を持っている。中国の信用格付け機関である大公国際は、債権国の利益を守るため米国で格付け業務を展開し、債務国のリスクを格付けする権利がある。SECによる今回の意図的な却下は、大公国際が国際的な格付けの発言権を得ることを妨害し、3大格付け機構の独占的地位を守るためであることは明らかだ」とし、SECを批判した。
「人民網日本語版」2010年9月27日