「ニセ商品」の創造性と知的財産権の侵害を区別

「ニセ商品」の創造性と知的財産権の侵害を区別。

タグ: ニセ商品 知的財産権 

発信時間: 2010-12-02 17:02:37 | チャイナネット | 編集者にメールを送る

国務院が先月30日に行った記者会見で中国工業化と情報化部の関係者は、「ニセ商品」に対しては、企業や製品を否定あるいは肯定するのではなく、知的財産権を侵害しているかどうかを見分け、イノベーションに対しては奨励しなければならないと述べた。

また市場にあふれている「ニセ商品」に対して中国工業と情報化部の楊学山副部長は、「『ニセ商品』は知的財産権保護の重要な一つで、知的財産権の問題を議論する場合には、知的財産権の所有者と使用者の両方の利益を考慮しなければならない」と述べ、「有名ブランドに似た携帯でもいい、そのほかの商品でもいい、模倣であるならばどの点が知的財産権を侵害しているかを見分ける必要がある。もし他人の知的財産を使った場合には、それを持つメーカーや特許権者に相応の費用を支払わなければならない。もし侵害していない場合には、それらの生産を支持する。それは模倣も一種の革新であり、発展だからだ。これは『ニセ商品』の現象を見る基本原則である」と説明した。

そして楊学山副部長はこう強調する。「製造業の主管部門として、知的財産権やその他の管理部門と力を合わせ、この過程で発生した知的財産権の侵害に対しては、きっぱりと少しも手加減せず取り締まる」。

 

「中国網日本語版(チャイナネット)」2010年12月2日

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