昨年11月から続く不動産市場の力強い回復ムードを受けて、国務院常務会議は26日、市場の再調整について話し合い、不動産市場をめぐる8項目の新たな政策措置「新国八条」を確定した。中でも重要な措置は、2軒目の住宅を購入する際の頭金を価格の6割に引き上げること、不動産価格の抑制目標を設定すること、営業税の徴収を調整すること、「購入制限令」を全面的に実施することなどだ。「国際金融報」が伝えた。
ある専門家によると、今回の調整は不動産税の試行をめぐる声の高まりを受けてうち出されたものだが、不動産税そのものには一切触れず、その他の調整政策の水準を一律に引き上げている。ここから不動産税の法律プロセスに対する中央政府の厳格で慎重な姿勢がうかがえる。
新国八条は、▽各地域で今年の新築住宅の価格抑制目標を打ち出し、第1四半期(1-3月)に発表すること▽個人の住宅転売をめぐる営業税政策を調整し、購入から5年以内の転売であれば、一律に売却収入の全額を営業税の課税対象とすること、などを提起する。
また新国八条は▽2軒目の住宅の頭金を価格の6割に引き上げること▽ローン金利を基準金利の1.1倍以上とすること、などをうち出す。昨年4月に登場した不動産市場調整政策「新国十条」では、2軒目の住宅の頭金は価格の5割とされた。「新国十条」が登場しても不動産価格が大幅に下がることはなく、昨年9月には購入制限を中心とする第二次調整が全国規模で行われることになった。