新国八条は購入制限令について次のように述べる。各直轄市、計画単列市、省都都市、不動産価格が高騰し伸びが急速な都市は、一定期間内は住宅購入制限措置を厳格に制定し執行するとともに、内容のさらなる引き上げをはかる必要がある。また自宅のある地域に2つの不動産、自宅外の地域に1つの不動産を所有する世帯は、今後しばらくは新たな購入を制限する必要がある。
上海易居不動産研究院総合研究部の楊紅旭部長は、新国八条がうち出した不動産価格抑制目標と購入制限令という二大措置は今後、不動産市場に大きな影響を与えると指摘する。
復旦大学住宅政策研究センターの陳傑・執行主任によると、最近の不動産市場には反発の兆しがみられる。このほどうち出された要求には、市場を好転させようとする中央政府の調整への決意が表れている。これらの措置が短期的に不動産市場の過熱ぶりを冷ます役割を果たすとみられる。
「人民網日本語版」2011年1月27日