中国高速鉄道の葛藤

中国高速鉄道の葛藤。

タグ: 中国高速鉄道

発信時間: 2011-07-08 19:27:10 | チャイナネット | 編集者にメールを送る

(3)海外特許申請は訴えられるか?

日本のメディアは最近、中国の高速鉄道の知的財産権に疑問を呈し、日本の新幹線の「パクリ」だとの見方を示している。事実はどうなのだろうか。関係者を取材すると次のような回答が返ってきた。

焦点その3:中国高速鉄道の海外での特許申請は訴えられる可能性があるだろうか

回答:中国企業が海外で特許を申請するのは合理的であり合法的なことだ

日本の「朝日新聞」の4日付報道によると、中国高速鉄道に技術を提供した川崎重工業株式会社の大橋忠晴会長は「(中国高速鉄道の国際的な特許申請の内容が)日本から提供した技術に抵触する状態にあれば、提訴しなくてはならない」と述べた。

これに対して、鉄道部の王勇平報道官は「中国企業が高速鉄道の関連技術の特許を申請するのは合理的で合法的なことであり、高速鉄道技術の革新、移転、普及を一層促進し、人類や社会によりよく貢献するのが目的だ。われわれは意欲に充ち満ちている」と述べ、次のように説明した。中国はこれまでに高速鉄道の建設基準で100を越える規範をうち立て、建設プロジェクト、電気システム、通信信号、システム設備、運営の調整、旅客サービスの6つのシステムをカバーするとともに、世界トップ水準の中国高速鉄道技術標準システムおよび一連のプロジェクト技術を形成してきた。おおまかな統計によると、中国高速鉄道がこれまでに申請した特許は1900件を超え、申請中のものも481件ある。これまでどの国との間でも知的財産権をめぐる争いは発生していない。

米国のゼネラル・エレクトリック社(GE)と中国南車株式有限公司は昨年、合弁協力について広範囲に及ぶ話し合いを行い、技術をめぐる話し合いも行われた。GEの法律家チームは膨大な研究を踏まえて、米国市場において中国南車の技術を応用することにはいかなる障害もないとの認識に至った。双方は昨年12月に合意に調印し、中国南車はGEと米国で設立した合弁会社に国産列車ユニットの技術を移転することが決まった。この技術は米国知的財産権者協会の審査を通過しており、知財権に関する問題はないという。

独自の知的財産権には3つの基本的な要素がある。一つは独創性で、人と違うかどうか、違いに価値があるかどうかが問題になる。もう一つは自主性で、イノベーションが主体的に生み出されたものかどうかが問題になる。最後の一つは特許の有無で、だれかがすでに特許を取得していないかどうかが問題になる。鉄道部運輸局旅客専用技術部の周力副主任は、「このようないくつかの要素を踏まえると、中国高速鉄道には中国が独自に到達した技術があり、高速列車の独自の知的財産権は、特に中核技術の独自の知的財産権は、中国人の手の中に完全に掌握されていることがわかる」と話す。

王報道官によると、中国はいま、世界の高速鉄道の技術等級を時速250キロメートル級から350キロメートル級に引き上げた。かつて日本が欧州の技術を参考にしながら、列車の時速を100キロメートル余りから200キロメートル以上に引き上げたのと同じことであり、どちらも世界の鉄道の発展における重大な進歩だ。この2つの進歩はいずれも、国際法における知的財産権に関する約定の主旨を遵守している。一方では国際貿易に存在するねじれや障害を軽減し、知財権を十分に有効に保護することを促進している。また一方では知財権をめぐる法執行の措置とプロセスが、合法性をゆがめる障害にならないよう保証している。(編集KS)

「人民網日本語版」2011年7月8日

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