米国国際貿易委員会(ITC)は現地時間の22日、3種類の製品に対して「337調査」を発動することを決定した。337調査とは、ITCが1930年に可決した「関税法」第337条に基づき、外国産製品に知的財産権の侵害行為がないかどうかを調べることをいう。今回の対象企業は米国企業と海外企業の計50社に上り、その中にはアップル社や中国企業13社も含まれる。対象製品は、レーザープリンターのインクカートリッジとモジュール、カメラ付き携帯電話、タブレットコンピューターとその他のハンディタイプスクリーンショット・データ伝送設備、調節可能な省エネタイプ蛍光灯と関連製品。「国際金融報」が伝えた。
今年初め、日本のキャノンとその米国子会社、米国のイーストマン・コダック・カンパニー、米国のネプチューンライトがそれぞれITCに申請を出し、米国が輸入し、米国市場で販売されている上記の対象商品が各社の特許権を侵害していると指摘し、337調査の発動を求めた。
337調査の名前の由来となった関税法第337条は、米国企業の申請を前提として、輸入貿易における不公平なやり方について調査を行い、裁決を下す権限をITCに与えている。関連プロセスに基づき、ITCは337調査を発動してから45日以内に最終的な裁決を下す時間を確定し、調査を迅速に終えなければならない。通常の案件であれば1年以内に裁決を下さなければならない。対象企業が第337条に違反したと裁定されれば、ITCは関連製品の排除命令と輸入禁止命令を公布する。
関連データによると、中国製品は現在、337調査の重点的な対象となっている。2006年から10年の間に中国企業が対象になったケースは56件に上り、わずか5年でそれ以前の20年間の合計を上回った。米国が10年に発動した337調査は56件に上り、09年の約2倍に達した。うち中国に関わる調査は18件で全体の32.1%を占め、国別でトップだった。
商務部進出口公平貿易局の劉丹陽副局長によると、中国の企業の多くは、とりわけ中小企業の多くは、発動された調査に応訴した経験の不足、資金力の不足などに制約されて、337調査への対応ではいつも非常に受け身の立場に立たされており、タイミングよく効果的に自身の合法的な権利を守ることができなかった。積極的に応訴し、特許に関する意識を高め、交渉技術を強化することなどが必要とされている。
ある分析によると、中国製品がしばしば337調査の対象になることには、米国貿易戦争の激化も反映されている。金融危機の発生後、米国の国内経済は困難が山積みで、貿易保護主義のムードが高まっていることを受けて、米国は337調査をたびたび発動するようになっている。(編集KS)
「人民網日本語版」2012年2月25日