中国証券監督管理委員会(証監会)は16日、改正した『外国資本参加証券会社の設立規則』(以下、『規則』)と『証券会社子会社設立試行規定』(以下、『規定』)を発表し、国内証券会社への外国資本の出資比率の上限を従来の1/3から49%に引き上げた。また、業務範囲の拡大を申請するために必要な子会社の経営期間を5年から2年に短縮する。17日付中国証券報が伝えた。
8月24日、証監会は『規則』と『規定』の改正草案を発表し、意見を一般公募した。
『規則』では当初、「海外の株主の持株比率或いは外資が資本参加する証券会社における権益比率は、累計(直接保有・間接保有含む)で1/3を超えてはいけない」と規定されていたが、改正後は「49%を超えてはいけない」とされた。国内株主の持株比率はこれを受け、「国内株主の国内資本による証券会社において、少なくとも1名の株主の持株比率或いは、外資が資本参加する証券会社における権益比率は49%を下回ってはいけない」、「国内資本の証券会社が外国資本資本証券会社に変わった後、国内資本の株主のうち、少なくとも1名の持株比率が49%を下回ってはいけない」と改正された。