また、『規則』の第25条第1款は、「海外投資家は法律に従い、証券取引所での証券取引を通して、上場している国内資本の証券会社の株式を保有することができる。或いは、上場する国内資本の証券会社と戦略的提携関係を結んだ上で、中国証券監督管理委員会の批准の下、上場する国内資本の証券会社の株式を保有することができる。その場合、上場する国内資本の証券会社の承認されている業務範囲は変わらない。支配株主が国内資本の株主であることを前提とし、上場する国内資本の証券会社は、国内資本の株主のうち、少なくとも1名の持株比率が49%を下回ってはいけないという制限を受けない」に改正。
『規則』第27条は、「香港特別行政区、澳門(マカオ)特別行政区、台湾地区の投資家が資本参加する証券会社については、本規則にならう。国が別途規定を設けている場合、当該規定に従う」に改正。