ある法律の専門家が指摘したところによると、日本産牛肉の密輸が耐えないのは高い利益が望めるだけでなく、処分が甘く、警告や戒めになっていないことも原因の一つだ。「輸出入動植物検疫法実施条例」の規定によると、検疫を通っていない動植物は国内に持ち込むことができず、この規定に違反すると5千元以下の罰金を科せられることになっている。
ある専門家の話によると、BSEは人の体と牧畜養殖産業に非常に大きな損害を与える可能性があるため、中国ではBSE発生地域からの牛肉製品の輸入を禁止している。中国では神戸牛を売ることはできず、売っていたら本物かどうかにかかわらず違法な行為だという。(編集KS)
「人民網日本語版」2013年8月22日