「国務院弁公庁が商務部などの部門による国境を越えた電子商取引の小売・輸出の関連政策の実施支援に関する意見の通知」がこのほど通達された。国境を越えた電子商取引(eコマース)の小売・輸出の支援政策を伝えるものであり、今年10月1日から条件を満たした地域で施行される。商務部(商務省)のサイトが29日伝えた。
「国境を越えた電子商取引の小売・輸出の関連政策の実施支援に関する意見」がうち出された主な狙いは、ここ数年来、中国で急速に発展する国境を越えたeコマースの問題を解決することにある。特に国境を越えたeコマースを手がける企業の対消費者モデルの下で、現行の管理体制、政策、法規、既存の環境ではeコマース発展で生じる要求に対応できないという実際的な問題を解決し、国境を越えたeコマースの小売・輸出の健全で急速な発展を支援することにある。
同意見は3つの部分に分かれ、全12章。第1の部分は具体的な支援政策について述べており、内容にはeコマースの輸出経営主体の分類、eコマースの輸出に適応した新しい税関の監督管理モデルの構築と専門的な統計作業の実施、適切な検査・監督管理モデルの構築、企業の正常な集金・決済の支援、銀行と決済機関による国境を越えたeコマース決済サービスの提供の奨励、適切な税金政策の実施、eコマース輸出信用システムの構築が含まれる。