国家発展改革委員会によると、今回の調査の過程ではその他の違法行為についての手がかりも見つかっており、これについては引き続き調査を進め、公平な法執行を確保していく。
▽自動車部品価格の独占案件についての処罰決定
(1)独占合意達成に関する状況を初めに報告し、重要証拠を提供した日立に対しては、処罰を免除する。
(2)独占合意達成に関する状況を2番目に報告し、重要証拠を提供したデンソーに対しては、前年度の販売額の4%に当たる1億5056万元の制裁金を科すこととする。
(3)1種類の製品についてのみ談合を行った矢崎・古河・住友に対しては、前年度の販売額の6%に当たるそれぞれ2億4108万元、3456万元、2億9040万元の制裁金を科すこととする。
(4)2種類以上の製品について談合を行った愛三・三菱電機・ミツバに対しては、前年度の販売額の8%に当たるそれぞれ2976万元、4488万元、4072万元の制裁金を科すこととする。