▽軸受価格の独占案件についての処罰決定
(1)独占合意達成に関する状況を初めに報告し、重要証拠を提供した不二越に対しては、処罰を免除する。
(2)独占合意達成に関する状況を2番目に報告し、中国市場にかかわるすべての証拠と販売データを提供した日本精工に対しては、前年度の販売額の4%に当たる1億7492万元の制裁金を科すこととする。
(3)2006年9月にアジア研究会を離脱しながら中国輸出市場会議に引き続き参加したNTN社に対しては、前年度の販売額の6%に当たる1億1916万元の制裁金を科すこととする。
(4)中国市場をターゲットとして開かれた輸出市場会議を提案したジェイテクト社に対しては、前年度の販売額の8%に当たる1億936万元の制裁金を科すこととする。(編集MA)
「人民網日本語版」2014年8月22日