外資の不動産投資、不動産購入に対する中国の政策規制が緩和される。住宅・都市農村建設部(住建部)、商務部、発展改革委員会(発改委)など6つの政府部門はこのほど、「不動産市場の外資参入・管理政策の調整に関する通知」を共同で発表。外資不動産企業の登録資本金要件を緩和したほか、外国企業・個人による住宅物件の購入を条件付で認めた。
これについて、業界関係者は、「中国で行政手段による不動産業界への規制策が徐々に撤廃されるなか、外資への規制緩和も必然的な流れだ」との見方を示した。市場マインドの向上、「1線・2線都市」(大都市・地方中核都市)の不動産市況の改善につながると評価している。
外資不動産企業の登録資本金要件が緩和される。通知では、投資総額に占める登録資本金の比率について、「国家工商行政管理局が公布した『中外合資経営企業の登録資本金と投資総額の比率に関する暫定規定』(1987年)に準じる」と定めた。外資不動産企業の登録資本金比率をめぐっては、06年に公布された「不動産市場の外資参入・管理に関する意見」で、「外資が不動産企業を設立する際、投資総額が1000米ドル以上の場合、登録資本金はその50%を下回ってはならない」という高いハードルが設けられたが、今回の通知でこれが撤廃された格好だ。また、資金調達面の規制も緩和。これまでの規定では、登録資本金の全額払込みが完了していない場合、外資不動産企業による国内外での融資申請や、外貨建て融資の人民元両替が禁じられてきたが、今回の通知でこの規制も解除された。