中国政府6部門、外資の不動産投資・購入規制を緩和

中国政府6部門、外資の不動産投資・購入規制を緩和。

タグ: 中国不動産投資

発信時間: 2015-08-28 17:25:20 | チャイナネット | 編集者にメールを送る

外国企業・個人による住宅物件の購入を条件付で容認。通知では、「外国機関が中国国内に設立した支社・事務所、中国国内で就労・就学する外国籍の個人が、自らの使用・居住需要に応じて商品房(販売用不動産)を購入できる」と定めた。ただし、住宅購入規制が実施されている都市で外国籍の個人が住宅を購入する場合は、「その都市の購入規制に従う」とした。

上海易居研究所の楊紅旭・副院長は、「外資への規制緩和は、政府が講じてきた政策の方向性と一致している。また、行政手段による規制が徐々に撤廃されるなかで、外資に対しても規制を緩和・解除する必要がある」と解説した。

外資の不動産投機を抑制する目的で、中国でこれまでに一連の「規制令」が打ち出された。06年に建設部、商務部などが共同で「不動産市場の外資参入・管理に関する意見」を公布。09年には、外国投資側に中国国内資産を売却する際の課税規定が導入された。さらに、国家外匯局は10年11月、外国企業や個人による不動産購入の規制策を発表。個人が「自らの居住用」以外の目的で住宅物件を購入することを禁じたほか、「居住目的」でも購入できる住宅は「1軒のみ」に制限。外国機関が中国国内に設立した支社・事務所の不動産購入に関しては、「登記所在地の都市に限り、事務所用として非住宅物件の購入を認める」と定め、住宅物件の購入を禁じた。このほか、国家発展改革委員会は12年、外国籍の個人による住宅ローンの取得に関する規制を強化した。

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